失業保険の計算方法なのですが、8月15日退職の場合3月15日からの6ヶ月分の給料で計算されるのでしょうか?
失業給付金の計算に、給与支給日は関係ないです。

失業給付金は、退職日から遡って計算します。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。

貴方の場合は、8/12で退職なら、
8/12~7/13
7/12~6/13
・・・・・
3/12~2/13
と計算します。

また、以前の会社を退職した際に、失業給付金の受給を受けていなく、退職から今の職場に転職した際に1年以上の空白期間(雇用保険に加入していない期間)が無い場合は、期間の合算ができます。

受給金額は下記の計算となります。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
どうか助けて下さい!!
結婚による退職勧奨について、
転居による失業保険の特定受給資格者についてお詳しい方教えて下さい。どうか、お力を貸して下さい。

二度ハローワークと労働局に相
談しましたが、なかなかいい方に当たらず自己都合の一言でとりあってもらえません。

会社に結婚報告をしたところ、退職勧奨を受けました。仕事を続ける意思をみせ、言葉にも出しましたが、翌週から仕事の引き継ぎを頼まれ、さらには求人の応募がスタートされました。その為、すぐにハローワークに相談と求職の申請(いつ解雇されてもいいように)に行きました。
その時にそれは退職勧奨だから、離職届けに異議を申し立てればいいと言われました。
その言葉に安心して仕事を続けていたら、また求人に申し込みをされたので、不安に思い今日二度目の相談にいきました。
しかし、失業保険の方にそれじゃあ退職勧奨とは認めない。と怒られあしらわれ、更に冊子を渡され労働局に聞いてくれと言われました。
すぐに労働局に問い合わせましたが、私共ではどうする事もできないといわれました。

このまま働きづらいまま働き続けるしかないのでしょうか。
私としては、結婚を理由に退職勧奨として頂いて失業保険を取得したいのですが、ハローワークの方の対応をみているととても異議を受理して下さる雰囲気ではありません。
職場も色々難しい職場なので、自己都合以外にはとてもしてくれるとは思いません。

旦那さんの住む町は、公共交通機関を使うと職場まで1時間半?40分はかかります。仕事の拘束時間も長いので、結婚後続ける事は厳しい状況です。
職場には結婚後の住居などは一切きかれていないので、その話はしていないのですが、
この場合は県内でも失業保険の特定受給資格者になれるのでしょうか?
お金もあまり無いので、できるのであれば受給制限が短くしたいのです。
その場合は、離職後どの位の期間であれば適用されるのか、また新しい住所の管轄のハローワークに相談したらいいのでしょうか?
まだ入籍日が決まっていないので、色々教えて頂きたいです。

よろしくお願い申し上げます。
こんばんわ。

大変ですね、私も先月、会社から「辞めてください」との口頭での申し入れを受けました。
私からは退職勧奨についてご提案させてもらいますね。

◆◆◆先に私事から◆◆◆

ワンマンな社長で、いろいろ過去に諌言していたこともありその結果としてだろうと考えています。
また年齢ももう59歳で定年まであと少し・・・
まぁ社長としては、うるさい私の顔を見るのもイヤになったんでしょうね。

私の場合

1.会社から辞めてくださいと言われたときに、解雇の通知ですか?退職勧奨ですか?と確認しました。
2.初回は、会社側もそこまで考えての通達ではなかったようで、自己都合の辞職としてほしいと口頭で回答してきました。
3.私からは「自己都合ということですと、会社に損害を与えたわけでもないので、失業保険の出る期間の3ケ月分の給与を
解決金としていただけば辞表を提出します。もし、それだけの解決金が出なければ退職勧奨として、退職勧奨通知書を
発行してください、また退社しなければならない理由も明示ください」とお願いしました。
4.会社側はいったん持ち帰って、先週の回答まで約3週かけて労務コンサルとも検討し、結果として退職勧奨通知書を提示してきました。
5.労務コンサルも交えて、交渉しました(辞める辞めないは私側の意思次第ですが、話がここまで進むともう残っても仕方ないと判断していました)
6.労務コンサルからは離職票にも退職勧奨とするので、失業保険も遅滞なく支払われるので退職を受諾してほしいとの話でしたが、退職の理由が信頼関係がなくなった。というもので、なんともおかしな内容でした。
そのため、解決金として2ケ月分の基本給を要求し、結果として会社側もしぶしぶ条件を受け入れたところです。

◆◆◆さて質問者様へのご提案ですが◆◆◆

○ まず、質問者様の考えをしっかり固めるべきです
会社に残るのがご結婚後のことを考えると難しそうに思いますので、多分、離職を前提としてなるべく良い条件で辞めたいというところではないでしょうか?
そうならば、辞表を提出するのではなく、退職勧奨(口頭ではなく通知書を発行してもらう)を目指して交渉すべきだと思います。

○ 会社は社会通念上、合理的な理由がない限り解雇はできません。
法的に争っても、会社側の負ける確率が高いので、自己都合の退職(辞表を出すことですね)に誘導してきます。

○ 自己都合の退職ですと失業保険の給付までに日数がかかるので、退職勧奨通知書を発行してもらうよう交渉すべきですね。
お話ですと、退職勧奨を会社側がすでに切り出しているようですので、それを受け入れることを前提で、書面で退職勧奨通知書を発行してもらうのが良いと思います。

○ 退職勧奨通知書の内容は、提示されたものを見ないとわかりませんが、
・離職票に退職勧奨と明記する
・解決金を望むのでしたら、その内容も明記してもらう(交渉事でしょうが・・・)
・2部作成し、1部は質問者様で保有できるようにする

等々だと思います。

専門家ではないので、分かりずらい部分もあると思いますがご参考になれば幸いです。

頑張ってくださいね。
失業保険について教えてください。先ほども質問させていただいたのですが
新たにもう一度質問させていただきます。
離職表に半年以内の賃金に極端に少ない金額の月があります。
(基礎日数18日と書いてあります)
ちなみにそれは離職月なのですが、失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ると支給額がすごく下がってしまうのですが。。。><
>>失業保険受給の計算に入るのでしょうか?

入ります。
 離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(月額)を合計し、180で割って、「賃金日額」を算出します。ただし、「賃金日額」には上限がありますので、「極端に少ない金額の月」がなくとも、上限にかかってしまい、少ない月がない場合と、同じになってしまう可能性があります。

 なお賃金日額の上限は、以下の通りです。
 30歳以上45歳未満・・・・・7,100円
45歳以上60歳未満・・・・・7,810円
 60歳以上65歳未満・・・・・6,808円

「賃金に極端に少ない金額の月」は、給与が日割り計算されているか、または、何かの減額があったのでしょうか?
失業保険は何カ月働いたら給付される権利が発生しますか?(パートやバイトの雇用保険の場合です。)また、時給700円でしたらいくら位の失業手当がもらえるでしょうか。
仕事を辞めた日以前2年間に、11日以上働いている月が12ヶ月分必要です。
会社都合なら、辞めた日以前1年間に、11日以上働いている月が6か月分でOKです。

失業手当の額ですが・・・
時給700円だけではちょっと情報が足りません。
賃金日額という、日給にあたるものが必要です。
辞めた日以前6カ月間に支払われた給料の合計÷180で、賃金日額を出します。
賃金日給×45~80%です。この%の割合は日給によって異なります。

仮に時給700円で6時間労働×週5日だとすると、×4週間で月収84000円。84000円×6カ月で504000円。これを180で割ると、賃金日額2800円。賃金日額が4650円未満は×80%です。なので2800円×80%で2240円。この2240円が、「基本手当日額」となります。これに支給日数をかけたものがもらえます。支給日数は90日~330日の間で、年齢や働いた期間によって異なります。
扶養家族について教えてください。無知のため、とんちんかんな質問でしたら、すみません。長文です。
私は月収7万円 1歳の子供がいます。現在主人の扶養に入り、私も子も夫の職場からの健康保険証を持っています。
夫は来年1月末で退職し、失業保険を受け取りつつ半年間休みます。8月から正社員で働けるよう職を探します。
私の職場は3か月毎に契約更新されるので、1~3月は今まで通りショート勤務の月収7万円、4月からフル勤務で月収20万(社会保険加入は必須)で働くことができます。
8月から夫が働き始めると、小さい子供がいるため私はショート勤務に戻ることになります。ですので7月からはショート勤務に戻ります。
この場合、1月は夫職場の健康保険、2,3月は国民健康保険、4~6月は妻職場の健康保険、8月から夫職場の健康保険に家族3人加入ということは可能なのでしょうか?
もしできるなら、収入の上限や、今年の年末調整の手続きで気をつけなければいけない点はありますか?
夫の職場はまだですが、私の職場には来年の扶養控除申告書を扶養なしとして提出済みです。
現在夫は月収30万、転職後は職種も変えるので月収20万になればいい方だと思います。
夫が順調に再就職できるとは限らないので、生活を考えると4月からフル勤務したいと考えています。
夫が失業保険を受けている間、夫は健康保険の被扶養者になれないと思われます。
健康保険の扶養の条件は年収130万未満かつ被保険者の収入の2分の1未満ということですが、夫の失業保険の日額が3,611円を超えていると夫は健康保険の被扶養者にはなれません。
現在月収が30万とのことなので、おそらくこの基準額を超えるでしょう。
また、この基準は健康保険協会の基準なので、妻の健康保険が健康保険組合(会社独自の健康保険)の場合、失業保険受給中の人は日額にかかわらず扶養に入れない可能性があります。

それ以外はとくに問題ないかと思います。

年末調整は問題ないですが、扶養親族申告は微妙なところですね。当面扶養なしで提出して正解だと思います。
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