前の会社に対する失業保険はもらえますか?
現在社員として働いていますが、残業が多く、また妊娠の可能性もあるため、転職し派遣社員として働きたいと考えています。失業保険は前職の収入を元に計算されるかと思いますが、転職後の給料が下がった場合は、前の会社のお給料を元に失業保険を受け取ることはできますか?
失業保険の延長、というのを使って派遣会社へ転職し、何ヶ月か働いた後で一旦仕事を辞め、前職の失業に対する失業保険の受給というのは可能でしょうか?
またその場合、失業保険の申請の仕方と、延長の申請のタイミング、転職後の派遣会社で働いてよい期間等教えてください。
それとも、妊娠するまで今の会社で働いていたほうが良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
現在社員として働いていますが、残業が多く、また妊娠の可能性もあるため、転職し派遣社員として働きたいと考えています。失業保険は前職の収入を元に計算されるかと思いますが、転職後の給料が下がった場合は、前の会社のお給料を元に失業保険を受け取ることはできますか?
失業保険の延長、というのを使って派遣会社へ転職し、何ヶ月か働いた後で一旦仕事を辞め、前職の失業に対する失業保険の受給というのは可能でしょうか?
またその場合、失業保険の申請の仕方と、延長の申請のタイミング、転職後の派遣会社で働いてよい期間等教えてください。
それとも、妊娠するまで今の会社で働いていたほうが良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付金は「失業の状態」にあることが最低条件です。「転職し・・・・」ということは職に就いたことになり「失業の状態」ではありませんので受給できません。また、「妊娠の可能性・・・・」は、女性ならばその可能性はどなたもあるわけですから「可能性」だけで受給延長の手続きはできません。
年末に解雇・・・再就職について悩んでいます。
40代半ば・・・事務正社員でしたが年末に解雇になりました。
離職票送付にはまだ時間を要するとの事。
すぐに正社員の職を探すか、派遣に登録するか、それとも失業保険を貰いのんびりするか
迷っています。
アドバイスをお願いします。
40代半ば・・・事務正社員でしたが年末に解雇になりました。
離職票送付にはまだ時間を要するとの事。
すぐに正社員の職を探すか、派遣に登録するか、それとも失業保険を貰いのんびりするか
迷っています。
アドバイスをお願いします。
いずれにしても「離職票」を入手し、失業給付金受給手続きは行うべきかと存じます。会社都合(解雇)の退職であれば、給付制限がありませんので手続き後、給付を受けることができます。受給しながら再就職先をお探しになることをお奨めいたします。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
中途退職した場合の確定申告について。
昨年の7月に、5年務めた会社を退職しました。それからは無職で、失業保険を受給しています。
昨年の手取りの合計は1188449円プラス退職金40万円、控除された合計は217240円です。
確定申告をしようと、【平成24分 給与所得び源泉徴収票】を見てみると、
【支払金額】 0円
【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】 空欄
【源泉徴収税額】 0円
【摘要】 国民年金等0円「年調未済」
になっていました。
これは合っているのでしょうか?
毎月所得税等引かれていたのに、0円だと還付金額が少なくなるのでは と心配です。
控除対象配偶者は無です。
ちなみに、【退職所得の源泉徴収票 特別徴収票】というのは、
【支払金額】 400000円
【源泉徴収税額】 【特別徴収税額の市町村民税と道府県民税】は 0円
【退職所得控除額】 240万円
となっていました。
実際、退職金からは何も引かれず、まるまる40万円貰いました。
住民税はいつも給与から引かれず、自分で払っていました。
昨年の7月に、5年務めた会社を退職しました。それからは無職で、失業保険を受給しています。
昨年の手取りの合計は1188449円プラス退職金40万円、控除された合計は217240円です。
確定申告をしようと、【平成24分 給与所得び源泉徴収票】を見てみると、
【支払金額】 0円
【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】 空欄
【源泉徴収税額】 0円
【摘要】 国民年金等0円「年調未済」
になっていました。
これは合っているのでしょうか?
毎月所得税等引かれていたのに、0円だと還付金額が少なくなるのでは と心配です。
控除対象配偶者は無です。
ちなみに、【退職所得の源泉徴収票 特別徴収票】というのは、
【支払金額】 400000円
【源泉徴収税額】 【特別徴収税額の市町村民税と道府県民税】は 0円
【退職所得控除額】 240万円
となっていました。
実際、退職金からは何も引かれず、まるまる40万円貰いました。
住民税はいつも給与から引かれず、自分で払っていました。
源泉徴収票が間違ってるといって再発行してもらうしかないですね。
支払い金額や源泉徴収票税額に数字が入っていないと給料もらってなくて税金も払ってないことになっちゃいます。
支払い金額や源泉徴収票税額に数字が入っていないと給料もらってなくて税金も払ってないことになっちゃいます。
再就職手当を受給するには
現在、離職票が届くのを待っている状況です。
本日、会社に問い合わせしたところ、あと10日ほどかかるようです。
実は現在「ほぼ内定」が出ている会社があります。このままうまくいくと
8月1日から働けそうです。
会社都合なので7日間の待機ののち、失業保険が出るはずですが、
そちらは日数的にもう諦めて、せめて「再就職手当て」だけでも受給したいのですが
7日間の待機、というのは「土日も含めて」数えていいのでしょうか?
とすると、何日までにハローワークに出向けば間に合いますか?
7月25日ハローワーク、でも大丈夫でしょうか?(24日まで、ですか?)
もちろん早く行くに越したこと無いのはわかっているのですが、なにぶん離職票が
届かないので・・・。
どなたか詳しい方がいらしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
現在、離職票が届くのを待っている状況です。
本日、会社に問い合わせしたところ、あと10日ほどかかるようです。
実は現在「ほぼ内定」が出ている会社があります。このままうまくいくと
8月1日から働けそうです。
会社都合なので7日間の待機ののち、失業保険が出るはずですが、
そちらは日数的にもう諦めて、せめて「再就職手当て」だけでも受給したいのですが
7日間の待機、というのは「土日も含めて」数えていいのでしょうか?
とすると、何日までにハローワークに出向けば間に合いますか?
7月25日ハローワーク、でも大丈夫でしょうか?(24日まで、ですか?)
もちろん早く行くに越したこと無いのはわかっているのですが、なにぶん離職票が
届かないので・・・。
どなたか詳しい方がいらしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
就職日の前日まで失業の認定を受けていること。
雇用期間が1年を超えること。
雇用保険の適用事業所に雇用されたものであること。
離職前と同じ事業主等への再就職でないこと。
等の要件を満たしており、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上且つ45日以上である基本手当の受給資格者が安定した職に就いた場合に支給となります。
まずは、離職票を早急に入手し、認定を受けることをい沿いでください。
雇用期間が1年を超えること。
雇用保険の適用事業所に雇用されたものであること。
離職前と同じ事業主等への再就職でないこと。
等の要件を満たしており、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上且つ45日以上である基本手当の受給資格者が安定した職に就いた場合に支給となります。
まずは、離職票を早急に入手し、認定を受けることをい沿いでください。
関連する情報