失業保険について教えてください
10年勤めた会社A(正社員)を10月末日に自己都合退社

11月に15日間、会社Bでアルバイト(12万円支給)

12月1日から会社Bで正社員入社(12月給与は1月末支給)

1月中には自己都合退社しようと思っています

この場合失業保険はもらえますか?

もらえる場合申請したらいつが支給開始ですか?

年齢は20代で、A社で年収が400万でした。
おぉ、マジですか?
いやはや勉強になりました。
自己都合だと待機期間がある、と思っている人が私の周りにいますよ。多分その人も半年と思ってたかも…。
会社都合だとすぐ、
自己都合だと待機期間がある、が半年と思ったのは私のながーい勘違いだったですね!
勉強になりました。通算されることも!
ありがとうございました。



B社での保険加入実績をどう位置付けられるか、定かでないので、ここはハローワークに聞くのがよいです。雇用保険加入に関しては、雇用保険証を貰う=ハローワークに届け出済みということでハローワークのデータにも残りますから。そういう見解から、試用期間中は雇用保険に入らないというところもありますけどね。

再就職手当というのは受給対象者が支給資格満了日を残して再就職を決
めた場合に一時金として支払われるもので、受給非対象者では取れないです。ただハローワークで就活活動をして、ハローワーク関係の職業訓練校に通ううちに就職が決まると支給されるような話はきいたことがありますが。ハローワークで聞くのが一番確実です。
あまり答えになってないなー(~_~;)
すんません





B社は合わなかったということで、一月で辞める、ということですね?

自己都合の場合は半年の待機期間が必要です。ので、A社退社からしてもまだ受給期間ではありません。

B社では正社員入社とのことですが、雇用保険には加入していましたか?

雇用保険は半年以上の加入の実績が必要ですのB社での就労の扱いがどうなるのか、ここの確認を社労士さんに聞いてみてください。

B社に正社員、雇用保険なしで、あくまで、パート、アルバイトみたいな扱いでしたら、A社退職後6ヶ月、すなわち五月で支給対象になるとはおもいますが、ハローワークも今受給に難色を示すという話もきいたことがあります。ハローワークに一般論として聞いてみてください。確実です
妊娠→出産退職の場合の失業保険について。
現在妊娠6ヶ月で、5月末に出産予定です。
そこで、これから先の金銭面のことで色々調べていくうちに「?」がいっぱいになってしまい、こちらで質問させて
頂くこととなりました。どなたか教えて頂けると助かります。

①現在契約社員としてフルタイムで2年半仕事をしています。
②所得税・住民税・雇用保険・厚生年金・健康保険が給料から天引きされています。
③給料は、月約15万で年収はボーナスを含めて250万ほどです。
④出産してから1年程は子育てをして、来年4月くらいからまた仕事復帰出来れば、と思っています。


悩んでいるのは、以下です。
①産休を取り、4月中旬から休み、来年4月に会社に復帰する。
(仕事に復帰出来るし、再就職に困らないが、契約社員なので給料は一切貰えない。その状況で、住民税や年金・健康保険の支払いをしないといけない。)

②3月で退職をして、失業保険を給付する。
失業保険についてがよくわからないのですが、1年後には再就職したいと思っています。
妊娠→出産の場合は失業保険は貰えるのでしょうか…?


出来れば金銭面的に1年間も全くお金が入ってこない①よりも、なるべく早くお金を手に入れる方法があったらなと思っています。
頭がぐちゃぐちゃになってるので、まとまってない文章で申し訳ないです。
妊娠だと、延長手続きになると思われます。
あくまでも、再就職の意欲があり、就職できる状態の場合です。
妊娠でも働きたいとか通じるかどうかは、ハロワの判断次第です。
失業保険は、働きたいのに。。。職が無いって場合に支給されます。
職も探さない状態では、認定されません。
認定日に、就活した報告が必要です。
1年が長いとなると、まず退職で会社都合の退職にしてもらい離職票をもらう。
ハロワで申請・待機期間など聞いてちょ。
延長となれば、産後に申請・就活。就職先が決まると、その前日分まで支給される。
決まらないと認定日に審査があり、認定されれば振り込み。
認定されなかったら支給されません。

ちと面倒なので、1を勧めます。産後に短期の仕事や、私のように在宅で仕事出来る職を探す。。。
失業保険も。。。生活保護や児童扶養手当と同じように抜け道が存在する。
ここじゃ言えないよ。
失業保険の受給についてご回答をお願いいたします。
現在わたくしは10年ほど勤めた会社を辞し、大学院に資格取得のため通っております。
辞職した際にハローワークで「学業に専念する場合は雇用保険を受給できない」
と言われたことから、特に申請もしないまま現在に至っております。

しかし、同大学院に26歳の同級生がいるのですが、彼はなぜか失業保険を毎月受給しています。
学生になった場合でも失業保険を受給する方法はあるのでしょうか?
同級生はあまり親しい間柄でなく、詳しい事を聞くわけにもいかないため質問させてください。

もしかすると、同級生は学生という身分を偽って受給しているのかもしれませんが、
知人にこのことを相談したところ、
「ハローワークは学生年金の支払い保留手続で学生である事を照会するので
身分詐称はできないのでは?(彼もあまり詳しいわけではない)」とのことでした。

もし学生でも受給できるのでしたら、是非手続きをとりたいと考えています。
詳しい方からのご回答、よろしくお願い申し上げます。
その大学院の実態をよく知らないのでなんとも言えませんが、あなたとその同級生が当面は就職する気もなく、普通に大学院生として通っているという前提で回答します。

おそらく、その同級生の人は不正受給だと思われます。
ハローワークで言われた通り、学業に専念する場合は失業給付を受給できません。
ですから、学生であるあなたにもその同級生にも受給する権利はありません。

学生年金の支払保留手続き云々のくだりはイマイチ意味がよくわかりませんが、
ひょっとしたら国民年金の学生納付特例制度のことを言っているのですかね?
だとすると、ハローワークは国民年金とは関係ありませんので、その理由で照会することはないですね。

今は失業給付を受給する際は、決められた回数の求職活動の内容を具体的に記載することが求められていますので、その同級生は求職活動を偽装して記載しているのかもしれません。
そのような嘘の記載は、バレる可能性が大きいです。
嘘がバレると、悪質な不正受給としてこれまで受給した分の倍返しです。
同級生がうまいこと受給できているからといって、自分もやろうとするのは絶対にやめたほうがいいです。

ただ、彼が受給しているのは本当に失業給付でしょうか。
ひょっとしたら教育訓練給付とかじゃないでしょうかね。
失業給付受給期間の国民健康保険加入の流れについて教えてください
現在、育児のため、失業保険給付延長の手続き中(1年くらい延長中)のものです。
現在は主人の会社で扶養になっており、社会保険料、国民年金(3号)私自身負担はゼロです。
このたび、働ける状況になりましたので、失業給付を受け、職探ししたいと思っています。
できれば、手続きは国民健康保険等の負担がなるべく少ない方法で始めたいと思います。
ハローワークで手続きすれば即失業給付が受けられると思いますが
失業保険給付期間中は、主人の扶養から外れ(社会保険)、私自身で国民健康保険に
加入しなければなりません。そこで・・・

①国民健康保険は月末の状況でかかってくると思うのですが、ハローワークに手続きに行くのは
2月末より3/1の方が有利となりますか?
国民健康保険の支払う月数が1ヶ月分お得になる??

②国民年金に関しては、3号被保険者としてこのままでよい??

③手続き順序としては
主人の会社の社保(扶養の減少手続き)

国民健康保険加入手続き

ハローワークへ失業給付開始手続き

でいいのでしょうか??
わかりづらい文章ですみません。よくわからないので、詳しい方、是非アドバイス下さい!!
国保に加入するのは日単位ですが、保険料が月単位なので
月の初日に資格を得ても、末日に得ても同じ保険料になります(手続きした日ではありません。)
失業手当が支給される初日が月の前半のほうがいいでしょうね。できれば1日から支給開始となるほうがいいですね


失業手当受給中は健保も3号も抜けます。会社に異動届を出すと同時に両方の手続きになりますのでそこは気にしなくてもいいと思います。

まず、ハローワークで手続きをします
支給開始日が確定したら、ご主人の会社に届出を出します
国保の手続きは受給者証をもっていけばいいと思います。
資格取得・喪失は、届け出た日ではなくて実際にその状況になった日になるので、多少のずれは気にしなくてもいいですが
(手続き上、調整するので大丈夫です)
妊娠にあたり、今後の給付等について。。。
調べたのですが、確認のため親切な方ご回答をお願いします。
私の環境でもらえる給付等はあるのか疑問です。

2012年の9月末に退社し、失業保険をいただきながら2012年12月?2013年2月末まで訓練学校に通って
おり、4月に今の会社へ転職しました。
4月1日?7月20日(給料が20締め末払いのため)まで試用期間のため各種保険には
加入しておらず、7月20日から正社員として健康保険や雇用保険も加入いたしました。

ですが、つい最近妊娠7週目ということが判明し、出産は2014年3月20日の予定です。

出来れば入社したばかりですし社長も良い方なので、出産後も続けていきたく産休をいただきたいと思うのですが、
調べたら調べる程、私の環境は何も申請できないような気がします。。。

そこで3点質問です。

○前職の雇用保険は失業保険をいただいてしまったため、仮に今の仕事をギリギリの2月まで
頑張ったとしても加入の月数が足りないため、出産手当金/育児休業給付金はやはり無理ですよね?

○もし仮に今の仕事を継続しない場合、出産後、失業給付金はもらえますか?

○また、会社の産休制度も利用したく思っていたのですが、こちらも勤続年数が短いため
難しいでしょうか?

○出産育児一時金/児童手当金/乳幼児医療助成制度は関係なく受けられますよね?

また、わたしのような環境でも、もし他に利用出来る制度やお金の面でやっておいた方が良い事等あれば教えて頂きたいです。無知すぎてすみません。
親切な方よろしくお願いします。
①出産手当金は、主様が会社を退職されなければ、健康保険の加入期間関係なく対象です。退職される場合は1年必要です。
育児休業給付金は一度失業保険を貰いリセットされていますので対象外です。
ですが会社が育休期間中もお手当てはないですがお休みしてもかまわないというところであれば(会社規定による)お休みはいただけます。(その給付金なしのお休み期間中は社会保険免除になりません)

②失業保険を貰うには加入期間(1年以上、場合によって6ヶ月)が必要です。主様の場合加入期間不足のまま退職すると対象外になります。産前退職であれば対象外です。
③貴社の産休制度とはどういったものでしょう?会社自体の規定なのでご自身で確認されてください。例えば、法律上の産休(産前6wより前に休みを取っていいとか、産休中のお給料は全額保証してくれるとか・・・)
④問題なく対象です。(主様が働いてなく扶養内でも支給されるものです)

※また、来年4/1から産休期間中の健康保険料の免除が始まりますが、主様の出産予定日は今年度中のため産休に入られた場合の産休期間中の社会保険はその都度支払うか、復帰後、一括精算になります。
なので一番いい方法をそこから導き出されてはと思います。
復帰するなら出産手当の対象になりますが、8週後すぐに復帰されないと社会保険などがかかってきます。2月いっぱいまでですと予定通りに出産されても産前の出産手当は減額になってしまいます。
保育所のお値段など、3歳未満は高額になると思いますのでどうされるか選択されるといいと思います。
離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。

ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?

無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
離職票のコピーなどについてはわかりませんが、年内に退職をして、しばらく休養して、それまでは基本手当を受け取るなどと言うことはできません。

3か月の給付制限のことではなく、しばらく休養しようという、すぐに就業する意思のない方に、受給資格はないからです。

雇用保険の基本手当というのは、「就業できる状態にあるのに、就業先がない」という方に、安心して就職先を探すために支給されるものです。ですから、「しばらく休養して、その間に基本手当を受け取って」などと言う方には受給資格はありませんから、受給資格認定の申請そのものが受け付けられません。休養することを隠して、その気もないのに受給を受けると不正受給となり、受け取った基本手当はもちろん、その金額の2倍を限度に納付金が科されて、受け取った金額の3倍+延滞料を支払うことになります。

と厳しいことを言いましたが、知らなかったのであれば仕方がないですから、そういうことになってしまうと言う認識をお持ちください。

では、具体的にどうするのか?体を壊したということを理由に退職をする場合は、それを証明する書類として、医師に「○○のため、就業不可」といったような診断書を書いてもらってださい。それにより、ハローワークで受給期間延長の手続きを取ることができます。そうすればご希望通り、しばらく休養して、春ごろにということも可能になります。
更に、受給期間の延長を解消して、受給認定を受ける際、特定理由離職者の範囲に相当し、特定資格受給者となることができると思います。その場合は、7日間の待機期間はどんな方法でも逃れられませんが、3か月の給付制限期間は免除となります。

まあ、私が判断するわけではないので、確実にそうなるという保証はできないですけど、最初に出向いた時に、受給期間の延長が認められれば、外されることはないと思います。
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