失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
多くの社会保険では
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。
私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。
このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)
ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。
私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。
このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)
ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
現在、妊娠3ヶ月で派遣社員をしてますが、出産の為9月末で退職を考えております。
退職後は旦那さんの扶養に入ろうと考えてます。
失業保険は出産理由で退職した人にももらえるのでしょうか?
退職後は旦那さんの扶養に入ろうと考えてます。
失業保険は出産理由で退職した人にももらえるのでしょうか?
私の場合は・・・ですが、妊娠中は失業保険もらえませんでした。
その代わり手続きの延長が出来るのでその手続きをして出産後半年位してから、失業保険給付の手続きしました。
妊娠期間中が待機期間?(名前がちょっと思い出せなくてすみませんが自己都合だと3ヶ月待機する期間)が無くてすぐもらえました。
知り合いは・・・妊娠期間中だからって働けないわけじゃないからともらえたらしいです。
同じハローワークで手続きしたのに変な話ですが・・・
あと、9月までの収入によっては扶養に入れません。
それに扶養に入ったままでも失業保険は受け取れなかったと思います。
その代わり手続きの延長が出来るのでその手続きをして出産後半年位してから、失業保険給付の手続きしました。
妊娠期間中が待機期間?(名前がちょっと思い出せなくてすみませんが自己都合だと3ヶ月待機する期間)が無くてすぐもらえました。
知り合いは・・・妊娠期間中だからって働けないわけじゃないからともらえたらしいです。
同じハローワークで手続きしたのに変な話ですが・・・
あと、9月までの収入によっては扶養に入れません。
それに扶養に入ったままでも失業保険は受け取れなかったと思います。
健康保険と雇用保険に詳しい方、教えてください!!
私は全日本理美容健康保険組合の被保険者なのですが、健康保険も雇用保険も入社以来9年以上かけています。
この度、出産の為、健康保険からの手当やもし、産休ではなく退社した場合の雇用保険からの手当について教えてほしいのですが…。
出産予定日は5月5日なので、3月いっぱい迄普通に働いて、4月は有給休暇を使おうと考えています。
その後なのですが、退社して主人の扶養になるか、とりあえず今の会社に席をおいておいて自分の保険のままの方がいいのか…。
出産一時金
出産手当金
失業保険
どのように受給するのが1番いいのでしょうか??
いつ、どこに申請するのか?
退社のタイミングも併せて教えて頂けたら…と思います。
また、出産一時金については既に、病院に健康保険証を提示して申請しているのですが、出産前に自分が退社してしまった場合はどうなるのでしょうか?
自分でも色々調べてみたのですが、今ひとつなので…
どうか、ヨロシクお願いします。
私は全日本理美容健康保険組合の被保険者なのですが、健康保険も雇用保険も入社以来9年以上かけています。
この度、出産の為、健康保険からの手当やもし、産休ではなく退社した場合の雇用保険からの手当について教えてほしいのですが…。
出産予定日は5月5日なので、3月いっぱい迄普通に働いて、4月は有給休暇を使おうと考えています。
その後なのですが、退社して主人の扶養になるか、とりあえず今の会社に席をおいておいて自分の保険のままの方がいいのか…。
出産一時金
出産手当金
失業保険
どのように受給するのが1番いいのでしょうか??
いつ、どこに申請するのか?
退社のタイミングも併せて教えて頂けたら…と思います。
また、出産一時金については既に、病院に健康保険証を提示して申請しているのですが、出産前に自分が退社してしまった場合はどうなるのでしょうか?
自分でも色々調べてみたのですが、今ひとつなので…
どうか、ヨロシクお願いします。
・出産育児一時金
退職したら、自分の健康保険ではもらえません。
ご主人の扶養に入ってご主人の健保へ「家族出産育児一時金」を請求するか、国保へ請求するかのどちらかになります。
途中で保険証が変わっても問題ありません。
・出産手当金
退職日が出産予定日の42日以降であれば出産手当金を請求することができます。
受給期間は産前42日~産後56日までです。
・失業給付(雇用保険)
失業給付受給要件は「就労する意思があり、すぐに就労できる状態にあること」です。
妊娠で退職となった場合は要件を満たしませんので、受給することができません。
退職後1ヶ月以内にハローワークにて受給期間延長手続きをしてください。
z27c676c5528yc8さん
【補足を読んで】
>予定日から42日以降に退社であれば受給できるとは、例えば、予定日通りに出産した場合、それから42日経ってから申請して(会社に?どこに?)受理されれば、その後すぐに退社しても出産前後の日数分を受給できるって事でしょうか?
はい、そのとおりです。
出産後速やかに申請書を会社経由で健保へ送付してください。
【出産育児一時金についての訂正】
上記回答「退職後は自分の健康保険ではもらえない」は誤りでした。
正しくは、「退職後6ヶ月以内の出産であればもらえます」。
ということで、主様の場合、自分の健康保険でもご主人の健康保険でもどちらでも請求可能です。
失礼しました。
退職したら、自分の健康保険ではもらえません。
ご主人の扶養に入ってご主人の健保へ「家族出産育児一時金」を請求するか、国保へ請求するかのどちらかになります。
途中で保険証が変わっても問題ありません。
・出産手当金
退職日が出産予定日の42日以降であれば出産手当金を請求することができます。
受給期間は産前42日~産後56日までです。
・失業給付(雇用保険)
失業給付受給要件は「就労する意思があり、すぐに就労できる状態にあること」です。
妊娠で退職となった場合は要件を満たしませんので、受給することができません。
退職後1ヶ月以内にハローワークにて受給期間延長手続きをしてください。
z27c676c5528yc8さん
【補足を読んで】
>予定日から42日以降に退社であれば受給できるとは、例えば、予定日通りに出産した場合、それから42日経ってから申請して(会社に?どこに?)受理されれば、その後すぐに退社しても出産前後の日数分を受給できるって事でしょうか?
はい、そのとおりです。
出産後速やかに申請書を会社経由で健保へ送付してください。
【出産育児一時金についての訂正】
上記回答「退職後は自分の健康保険ではもらえない」は誤りでした。
正しくは、「退職後6ヶ月以内の出産であればもらえます」。
ということで、主様の場合、自分の健康保険でもご主人の健康保険でもどちらでも請求可能です。
失礼しました。
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