失業保険について教えて下さい。

昨年10月に自己都合でA社を退職しました。
失業保険給付の手続きを取り、所定給付日数が90日となりました。

今年1月に失業保険の給付前にB社へ就職しま
した。
その際に再就職手当を申請し、45日分の手当を頂きました。

しかしながら震災の影響で、給料カットか退職を迫られやむなく5月末で退職しました。

退職後、2週間程で離職票諸々が届いたので再びハローワークで手続きを取りました。

6月17日付で「再受給資格決定」となり、次回認定日は7月14日となっています。

ここで質問です。
この場合、失業保険の給付はあるのでしょうか?
あるのであれば金額はどれ位で、いつ頃振り込まれるのでしょうか?

ややこしい内容ですが、宜しくお願いします。
90日の所定給付日数を1日も消化することなく再就職手当として45日分の金額を受給しているので、支給残日数は45日です。

支給金額は、新規受給資格決定ではないので、前回の受給資格決定時の金額がそのまま引き継がれます。

支給日は認定日から5営業日以内ですから、7月21日前後かと思われます。
失業保険について
失業保険についてなんですが離職日以前の2年間というのがよくわかりません。私は何回か仕事を変えていてこの3年ぐらいの間は色々ありあまり長続きもしませんでした。
2011年8月末で3カ月短期の仕事に行きました。
2008年1月から2009年10月末まで違う会社に行っていたのですが2年間ということは2008年1月~2009年8月分の失業保険はもらえないということでしょうか?
2011年8月末までの会社と2008年1月~2009年10月末までの会社は雇用保険を払っていました。
離職票が届いて改めてハローワークに行こうと思っているのですがその前に少し知りたいと思い質問しました。
回答よろしくお願いします。
すべて雇用保険に加入していたと言う条件ですが。
過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(自己都合退職の場合)
過去2年間に何回でもいいですから退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できます。
ただ、その間に11日未満の出勤月がある場合はその月は1ヶ月とは数えません。
雇用保険受給についての被保険者期間とは、退職の日から1ヶ月ごとに遡って数えます。
例えば10月20日離職なら10/20~9/21,9/20~8/21……と区切る)。
その中で上記のような11日未満の出勤日がある月は除いて数えます。
また、会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は6ヶ月でも受給は可能です。
所得税の還付について質問です。
2008年末に退職しており、現在まで就職しておりません。
前職の会社より2009年9月に2008年分のボーナスとして960,000円ほど支払われ(社の処理ミスによる支払い遅延)、源泉徴収として約96,000円納税しております。
昨年の世帯所得は失業保険を除きこれだけなのですが、この場合年間所得103万円以下となるので還付申告すれば全額還付となるのでしょうか?

どなたかご教授頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します。
>この場合年間所得103万円以下となるので還付申告すれば全額還付となるのでしょうか?
お考えの通り全額還付となります。
確定申告には必ず源泉徴収票が必要です、お手元に無ければ前職の会社に発行依頼してください。
還付の申告はいつでも出来ますので、3月15日という期限は気にしなくて良いです。
職種異動に従えない場合、今勤めている会社を自己都合で退職しなくてはならないのでしょうか?
(長文です)
私は45歳の会社員(事務職)です。
39歳の時に事務職の正社員として入社して6年になります。
母子家庭の母として子供を養っていくため、事務の職(正社員)にこだわりやっと入社したのに、たった4年で別の職種への異動を要求されました。本来は総合職の人間が代々務めていた仕事でしたが、私には事務職のままやるようにと命じられました。半年ほど努力しましたが、自分の力のなさを痛感し、「自分の力では無理です」と会社側に申し出ましたが、今は事務の仕事自体がなく、現場(工場内作業)にしか異動させることが出来ないと言われました。そして「総合職にするから。少しずつ勉強していけばいいから。」と説得され、「初めは事務職のまま仕事していき、総合職になるのは自分に自信がついてからでよい。ただ、本当に無理だと思った時には早めに申し出てほしい。」ということで業務を再スタートしました。それから約1年、自分なりに前向きに努力してきましたが、どうしても乗り越えられない壁に当たり、自分の中ではっきりとした結論に至りました。これ以上この仕事は続けられないと・・・。再び会社側に自分の意思を申し出て、事務の仕事に戻して欲しい事、事務の仕事がないのなら会社都合の解雇にして欲しい事(自己都合では、失業保険がすぐに下りないので。)、などを伝えましたが、会社側の返事は「簡単に解雇は出来ないから、考える。」との事でした。あれから約1ヶ月が経とうとしていますが、返事はありません。そうこうしている間にも、私にはどうしても出来ない仕事が迫ってきています。私はどうしたらよいのでしょうか?自分から、退職するしかないのでしょうか?
子供たちの為に、なんとか仕事を続けたかったのに、とても悔しいです。
人事異動は業務命令ですから正当な理由が無い限り拒否出来ません。
資格が無いと出来ない放射線技師や保育士などは当然ですが貴女の場合、資格では無く採用区分に拘っているようです。総合職と事務職の区別は会社により違うので何とも言えませんが昇進の早さ、全国規模の異動、給与体系の違いなどがあります。業務の違いがどれだけあるかわかりませんが、資格制度とは違うのであまり差が無いかもしれません。
貴女は実は今の部署や人間関係、業務内容が嫌で何にか理由づけをして異動したいのではありませんか?
契約社員(パート)場合、労働契約書があり勤務地、職務内容、時給などの労働条件が有期で明示されますが総合も事務も正規ですから大差は無いかもしれません。ただ工場内の勤務が嫌だと言う事は分かりました。女性は皆さんそれを希望しますしこれは譲れない一線だと感じました。この場合、嫌だ、嫌だと粘り勝ちを狙うのも手段です。辞める場合、今より良い条件で仕事が見つかる可能性は少ないのは貴女が認識している通りです。労基署に訴える場合、違法行為がある事か就業規則違反が明らかな必要があります。ネタをしっかりつかんで訴える事です。
失礼ですが貴女のケースはワガママと人間関係のもつれと感じました。
社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です

夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです

ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました

所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います

また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました

そこで質問なのですが

①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか

②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか

③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか

不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
通常、離婚予定という前提での場合、調停中であるとか、協議中であるとか、その段階になって、初めて離婚予定といいます。
そんな先の離婚の話では、公には離婚予定とは言いません。
普通の夫婦と子供として判断されます。

健康保険では、実際の生活において、誰が生活費を負担しているのかによって、誰の扶養であるかを判断します。
しかし、書面審査ですので、通常であれば、収入額の多いほうが扶養するという考え方しかできません。

収入の少ないほうが扶養するというのであれば、別途、理由や経緯を書面により、申立てる必要があると思いますが、それを認めるか否かは、加入している健康保険の保険者次第です。

一般論としては、「収入が多いほうが扶養している」としか考えられません。

当然、失業保険も収入ですから、貴方の給与より多ければ、ご主人の扶養であるという考え方になりますが、この点については、前述の通り、保険者判断であるので、一概にこうであるという回答はできません。


①一般的に失業保険も収入として考えられますが、お子さんを貴方の扶養にできるかできないかを判断するのは、貴方が加入している健康保険の保険者(保険証に連絡先が記載されています)です。
直接、確認しないとわかりません。

②①と同様。

③お子さんを貴方の健康保険の被扶養者にするには、「健康保険 被扶養者異動届」を提出し、保険者の指定する添付書類を提出すれば良いです。
失業保険の個人延長について相談です。
私は現在失業保険の給付日数が90日で会社都合です。
会社都合の為色々な条件を満たしたら60日延長だと職員の方に聞きました…

そこで質問なんですが、60日延長になった場合
何日残していれば職業訓練に通えるのでしょうか?

職業訓練に入校する試験などは何ヶ月前にあるのでしょうか?
個別延長になったらもう職業訓練学校には入校は不可能です。雇用保険90日なら入校時点で最低一日残っていれば可能です。
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