失業保険は勤めていた会社がちがってももらえますか?
去年の6月まで、とある会社で働いていて雇用保険に1年以上加入していたため、
退職後、失業保険をもらいました。(会社都合)

そして現在勤めている会社は去年9月に入社しましたが、今月末(9ヶ月)で辞めようと思っています。
(要するに今の会社と前の会社の間に2ヶ月の空白期間があります。)

それで質問なのですが、このような場合、雇用保険の受給資格に当てはまるのでしょうか。



「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月
が通算して12か月以上あること。」


前の会社で加入していた失業保険はもう支給されたということで、今の会社であと3ヶ月以上加入
していないとだめなんでしょうか?

わかりにくい質問ですみません。。。。
詳しい方、教えて下さい!
退職して失業保険を受給すると、加入期間はまた0に戻ります。
あなたは受給後9ヶ月間働いたということですが、通算して12ヶ月以上のところが
9ヶ月しかないということになります。


詳しくはハローワークで確認して下さい。
契約期間満了の失業保険 給付制限について
パート社員として2年間働いてきましたが、契約期間満了を機に
退職しようと思い上司に期間満了1ヶ月前に申告しました。
了承は出たのですが、契約期間満了2週間前に「2ヶ月延長してほしい」
との申し出があり、2ヶ月間の雇用契約を交わしました。
この更新を含め更新は1年間×1回、6ヶ月間×2回、2ヶ月間×1回の
通算26ヶ月です(この期間全て雇用保険料支払ってきました)
更新回数が合計4回ですが、回数が多いと失業保険の給付制限がついたりしますか?

離職票に更新回数を記入する欄があり、なんの為に記入するのかわからなくって・・・

ご存知の方 いらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願い致します。
更新回数が多いことを理由に給付制限がつくようなことはありません。給付制限は、自分から退職を申し出た(自己都合退職)場合の措置です。
離職票の記入欄の存在理由は、有期契約の解約が事実上の解雇に準じるものかどうかを調べるためのものです。有期契約とはいっても、契約の更新が何度も行なわれたり、正社員への移行を会社がほのめかしていた場合は、労働者に「今後もこの会社で働き続けられる」という期待が生じさせるので、これを覆す解約は解雇と同様に看做すことになってます。具体的には、有期雇用契約を反復更新し、結果1年以上にわたって雇用された労働者が契約期間の満了をもって会社が契約を更新しなかった場合がこれに相当します。
平成21年3月31日に 半年間 勤めた会社を自己都合でやめるんですが、その場合失業保険は受給できますか?
待機期間がどうの、という以前に、6ヶ月で自己都合退職では、受給資格がありません。

今、退職した仕事の、その前の状況はどうなっていますか?

(追記)
はい、自己都合で退職する場合、失業給付を申請しても3ヶ月の期間を過ぎてからでないと、支給されません。それが待機期間です。

で、言いたいのは、お勤めが6ヶ月とのこと。
そもそも、自己都合退職の場合、直近2年間に12ヶ月以上の保険加入期間が必要なので、いまの勤務6ヶ月だけでは、待機期間と関係なく、失業給付は得られません。
ですから、今の仕事以前は、どこかにお勤めでしたでしょうか?
この場合、「会社都合の退職」になりますか?

私は現在、派遣で働いています。契約期間はいつも3ヶ月ごとに更新しています。
今回の契約期間は4/1~6/30までです。

先週の金曜日(5/27)に私の所属している派遣会社だけ全員7月以降の更新はありません、といわれました。他の派遣会社は更新するとのこと。

この様な場合、失業保険を申請する時の理由は「会社都合」となるのでしょうか?

同僚の中には「会社都合にしてもらえる」と言う人もいますが、ネットなどで調べると「自己都合」になるような気がします。それぞれの会社の裁量もあるのでしょうか?

ご教授お願いします。
まず、失業保険は会社都合の場合、過去1年間に雇用保険に加入していた月(11日以上の勤務)が通算して6ヶ月以上なければなりません。
自己都合では過去2年間に雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上必要です。
失業保険は会社都合と自己都合では待機期間や受給期間が大きく違います。

さて質問者様の場合ですが、2009年3月31日の改正雇用保険法により派遣社員の契約満了時の離職理由の決め方がかわりました。
契約満了時に以下の理由の場合「会社都合」となります。
雇い止め(契約更新を望んだが会社側が拒否して契約満了で仕事が終了)で派遣会社から契約満了前に次の仕事の紹介がない場合です。
派遣会社から離職票が送られてくるはずですが「会社都合」に該当する特定理由離職者になるはずです。
「なるはず」とは最終的にはハローワークが判断しますので念のため事前に確認してください。
失業保険受給についてですが、
自主退社の場合、勤務1年未満の場合は1日満たないだけでももらえないと聞きました
うちの会社の締日は20日ですが、勤務始めたのは22からです。
この場合は21まで働けば1年になりますか?
年ではなく、離職日より2年で、12ヶ月の加入です、加入月の求め方は、雇用保険加入日からでなく、離職日から遡ります、離職日が20日なら30日遡って、その30日間に労働した日が11日あれば、加入期間1ヶ月と認定されます、
だんだん遡って、計算して下さい。
失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
>失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、・・・・・
この意味が分かりませんが4年間というのは受給期間延長のことですか?受給延長しても4年間すっと支給されると言う意味ではないですよ。

育児休暇の時は会社を辞めてはいないのですからその1年半は雇用保険被保険者であった期間ですから期間は途切れてはいません。ただ、勤務はしていないので11日以上の勤務がないのでその育休1年半の期間は雇用保険支給の期間計算から外れますが全体を見れば期間は十分あります。
7月で退職なら期間は9ヶ月+育休前の3年6ヶ月で4年5ヶ月あることになります。
また、妊娠、出産にて退職ですから受給期間延長ができます。基本1年+3年間延長ができます。
出産、育児が一段落して働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請は退職後30日が経過した後1ヶ月以内で申請してください。
申請に必要なものは①離職票②延長申請書(ハローワークにあります)③母子手帳④印鑑です。
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