特定受給者(派遣の契約満了)の個別延長給付について
以前派遣社員で働いていましたが契約満了で更新なしの特定受給者認定により失業保険をもらっています。

現在、正社員を希望しての求職中ですが、、小さい子供がいることや頼れる親がいないため
なかなかフルタイムでの仕事が決まらず、短期の仕事ちょこちょこしながら
失業保険をいただいています。

来月で60日なのですが今の状態で個別延長給付はしてもらえるのでしょうか?

短期の仕事(月に10日など)をしていても延長は可能なのでしょうか??

どなたかおわかりになられるかた教えてくださいませ
受給日数は90日でしょうか?
それであれば2回の応募実績が必要です。
面接までいかかなくてもいいですがとにかく書類を送って応募の実績を作ってください。
なおかつ通常の求職回数をクリアされていれば個別延長の候補になる可能性は十分あると思います。
失業保険給付について教えて下さい!!
現在の会社は月給制でみなし残業代三万円がついています。

しかし、残業は月70時間を越えており、体調を崩してしまい、過呼吸などの症状がでているので、退職しようと考えています。
問題は、うちの会社はタイムカ‐ドがなく、残業をした具体的な証拠がないのです。このまま 自己都合で辞めるのは悔しいのですが、なんとかして会社都合にして辞める事はできないでしょうか??詳しい方、よろしくお願いします。
ハローワークに申告し正当性を訴えましょう。まず会社を辞める場合は、辞表や退職届(願い)などを提出しなしこと。在職中でもハローワークに行き相談はできるとおもいますので、早めに相談に行き労働基準に違反していることも伝えましょう。
タイムカードなどがない場合でも給与明細などでも判断される場合もあるので取っておきましょう。
失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。

1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。

なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。

この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?

希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
まず、お怪我が軽くてよかったですね。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。

(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。

(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。

ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。

しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)

しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。

>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
失業手当について質問です。
派遣社員として雇用保険に入り6年働いていましたが、今年1月31日で契約期間満了で仕事が終了してしまいました。1か月の間に次の仕事の紹介ができないので会社都合の退職になるようです。
現在、1か月が経ち次の仕事が見つからないので、離職票の発行手続きをしてもらい、あと10日もすれば届くと思うのですが、今日、派遣先から2か月の短期(雇用保険には入れない)の仕事があると言われました。5月末にはその仕事も終了してしまうのですが、その場合、5月以降に失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?
説明がうまくできませんが、アドバイスお願いします。
もらえます。

失業保険の所定給付日数は、最後の離職票の資格喪失日から1年間です。
ですから、来年の1月31日までにもらいきれば、尻切れトンボになりません。
2ヶ月の短期の仕事が雇用保険の被保険者にならないのであれば、会社都合での給付となり、かなり所定給付日数は多いです。
30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で、180日、45歳以上60歳未満240日、60歳以上65歳未満180日です。
かなり、給付日数が多いので、45歳以上60最未満であれば、2ヶ月の短期雇用が終了したら、すぐに離職票を持って手続きするのがベターですね。

ちなみに、2ヶ月の短期雇用で雇用保険の被保険者になってしまうと、離職理由が新しいほうが適用され、1ヶ月間に仕事の紹介をことわると、給付日数が90日になってしまいます。
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